福島市立松陵中学校様
ちなみに今回のパッケージは、くまさん、とったさん、あずちゃんが担当しました。また、レファレンス・ブックは、関西大学文学部の米田文孝先生から寄贈いただいたものです。この場を借りまして、改めて御礼申し上げます。拝
Merry Christmas to You !!!
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【報告】2013福島スタディツアー(3)
コンシェルジュではなく、ほんシェルジュ。
学校に行って、部活をやって、塾に行って、テレビを観て、ゲームを楽しんで、友達と遊んで…といった忙しい日常の中で、心を休めるためのプライベートな時間を取ってほしいと思うわけですが、一つの世界が「本の世界」であってほしいと考える人はいます。子どもたちにとっては、活字を追うこと自体、強いて勉める「勉強」の行為に映ってしまうかもしれませんが、意外にそうではなく、例えば、家族や友達に相談できない悩みも、本の世界で表現される多様な「物語り」や「考え方」に触れることで自己解決できることもあり、自分の知らなかった世界を手軽に得られる手段が「本」なのです。「読書」という行為は、自分を日常から解放する手段であり、世界観を拡げるための手がかりなのです。
では、それら本を媒介に、学校図書館が、子どもたちの心をケアするカウンセリングの機能を果たすことは可能でしょうかσ(^_^;)。カウンセリング自体は、専門的な資格(臨床心理士など)が必要であり、現場における対応も注意深く思慮を持って行わなければならない行為です。その意味では、学校図書館にカウンセリング機能を持たせることには十分な議論が必要でしょう。現実として、「スクールカウンセラー」の制度も定着しており、学校図書館がわざわざ取り組まなくてもよいという意見はあるとは思います。
しかしながら、少なくとも、子供の心のケアを前提にした、カウンセリングに近い形式での側面支援は「アリ」なのではないでしょうか。悩み等を抱えてしまっている子どもたちが、本の世界によって救われることや、本の世界から自己の未来を夢見たりすることも現実としてあることです。それは取りも直さず「子どもたちの心」に接していることであり、極論すれば、それこそが「本の力」だと思います。
「本の魅力」は、その圧倒的な世界観を私たちに見せてくれるところにあると思います。テレビや映画、アニメやゲームなども、楽しみと共に多くのことを学べますが、本の世界に比べたら、かなり限定的なものでしょう。時系列性を考慮すれば、世の中には一生かかかっても読み切れないほどの本があって、それら本に描かれた世界観は天文学的な値になるでしょう。
学校図書館員が、そのような状況を熟知しているとするならば、本を活用した他者支援のプログラム、特に、現代に生きる子どもたちの「心の成長」に役立てていくプログラムを作り上げていくことは絶対にできると思います(そんな技芸を持った学校図書館員はかっこいいですよね…(。◠‿◠。))。教育委員会や校長会、学校運営に関与している関係機関、ボランティア関係者、PTAなどとの協議・許認可・配慮・考慮など、すべきことは沢山あると思いますが、もっともっと価値ある学校図書館に変貌していってくれることを切に願っています(すいません、身勝手な妄想です…σ(^_^;)。)
ちなみに、古典について、平成24年に「古典の日に関する法律」が制定され、11月1日が「古典の日」とされたのはご存じでしたか? 文化庁のHPに基本的な法令の一つとして掲載されていますが、一応、以下に記録として記載しておきたいと思います。
【古典の日に関する法律】
(目的)
第一条 この法律は、古典が、我が国の文化において重要な位置を占め、優れた価値を有していることに鑑み、古典の日を設けること等により、様々な場において、国民が古典に親しむことを促し、その心のよりどころとして古典を広く根づかせ、もって心豊かな国民生活及び文化的で活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「古典」とは、文学、音楽、美術、演劇、伝統芸能、演芸、生活文化その他の文化芸術、学術又は思想の分野における古来の文化的所産であって、我が国において創造され、又は継承され、国民に多くの恵沢をもたらすものとして、優れた価値を有すると認められるに至ったものをいう。
(古典の日)
第三条 国民の間に広く古典についての関心と理解を深めるようにするため、古典の日を設ける。
2 古典の日は、十一月一日とする。
3 国及び地方公共団体は、古典の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。
4 国及び地方公共団体は、前項に規定するもののほか、家庭、学校、職場、地域その他の様々な場において、国民が古典に親しむことができるよう、古典に関する学習及び古典を活用した教育の機会の整備、古典に関する調査研究の推進及びその成果の普及その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
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