あくせす・ぽいんと 会則
[第1章総則]
(名称)
第1条
この会は、「特定非営利活動グループ あくせす・ぽいんと」(以下「本会」)という。
(所在)
第2条
本会は、関西大学文学部渡邊智山研究室内に置く。
(目的)
第3条
本会は、関西大学ボランティアセンターとの協働を通して、ボランティアのあり方を模索しながら、関西大学による地域連携の活性化と、「共存・協働関係」の文脈の中で、図書館が提供する公共サービスの発展に寄与することを目的とする。
第4条
本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会の目的達成に必要な調査・研究活動
(2)会の目的達成に必要な事業の企画・運営
(3)会の目的達成に必要な人材および活動の育成
(4)会の目的達成に必要な広報と情報提供
(5)図書館サービスに関わる個人および市民活動団体・企業と行政との交流と事業連携
(6)図書館サービスにおける行政業務の支援および提言・評価
(7)その他、会の目的達成に必要な活動
2.前項の事業の企画に際しては、関西大学ボランティアセンターとの協働を基本とする。
[第2章会員]
(会員)
第5条
本会は、目的に賛同する個人および団体により組織する。
2.会員は本会の行う事業に参加し、また新たな事業の提案をすることができる。
3.会員は、入会後に部会またはプロジェクトに所属し(複数可)、事業実行委員および事業実行団体として活動することができる。
(構成と役割)
第6条
本会の会員の構成と役割は、以下の通りとする。
(1)個人会員:本会の事業に関わり、積極的に事業を推進する。
(2)団体会員:本会の事業と協働し、積極的に事業に参加する。
(3)賛助会員:本会の趣旨に賛同し、事業の推進に協力する。
(入退会)
第7条
本会へ入会または退会するものは、所定の書式に必要事項を記入し、代表に申し出る。なお、入退会の可否については、本会が設置する役員会での協議により決定する。
(会費)
第8条
本会の会費は、以下の通りとする。
(1)個人会員:年会費:無料
(2)団体会員:年会費:5,000 円
(3)賛助会員:賛助会費:5,000 円(1口)
なお、年会費の期限は4月1日から翌年の3月31日とし、賛助会費は随時受け付ける。
2.年度途中の入会における年会費については、9 月末日以降の入会をもって半額とする。
3.納入された会費は、返却しないものとする。
4.会費は、名簿の作成・通信費等の会の運営費として使用する。
5.賛助会費は、会の運営費を補うほか、事業実施等の経費として使用する。
(役員)
第9条
本会を運営するため、次の役員を置く。
(1)代表1名
(2)副代表 2名以内
(3)事務局長 1名
(4)書記 1名
(5)会計 1名
(6)監査 1名
(7)顧問 必要に応じて設置する
(役員の選任)
第10条
役員は、会員の中から総会において選任する。
2.役職は、役員の互選とする。
3.監査は、運営委員を兼ねてはならない。
(役員の職務)
第11条
役員の職務は次のとおりとする。
(1)代表は、この会を代表し、会務を総理する。
(2)副代表は代表を補佐し、代表に事故のあるとき、または代表が欠けたときはその職務を代行する。
(3)事務局長は、この会の庶務を統括する。
(4)書記は、この会の会議を記録し、必要な資料を作成する。
(5)会計は、この会の会計事務を処理する。
(6)監査は、この会の事業および会計について監査する。
(7)顧問は、この会の運営や事業への助言をする。
(役員の報酬)
第12条
役員の報酬は、運営委員会の議決を経て、代表が別に定める。
(役員の任期)
第13条
役員の任期は4年とし、再任を妨げない。
2.役員か任期途中て退任した場合は、その職務を他の役員が代行する。
3.退任役員の任期内の後任は、役員会において速やかに選出しなければならない。
(役員の解任)
第14条
役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の都合で、職務を続けることかできないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(事務局)
第15条
本会の事務局は、関西大学文学部渡邊智山研究室内に置く。
[第4章会議]
(会議)
第16条
本会の会議は、総会および役員会・運営委員会とする。必要に応じ、プロジェクト会議を開催する。
(総会)
第17条
総会は定期総会および臨時総会とし、定期総会は年1回、臨時総会は必要に応じて代表が召集する。
2.総会は、代表か指名した会員が議長となり、次の事項を審議決定する。
(1)活動計画と収支予算に関すること
(2)活動報告と収支報告に関すること
(3)会則の改廃に関すること
(4)役員の選任に関すること
(5)会費に関すること
(6)その他、会の重要事項
(総会の通知)
第18条
総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面等により、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(総会の成立)
第19条
総会は、会員の2分の1以上の出席をもって成立するものとする。ただし、委任状をもって出席とすることができる。
(総会の議決)
第20条
総会における議決事項は、第 16 条の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし会員からの緊急動議を認める。
2.総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決める。可否が同じ数のときは議長が議決する。ただし、会則の改定については出席者の3分の2以上をもって議決する。
(役員会)
第21条
会の代表は、この会の運営に必要な事項を協議するため、定期的または必要に応じて役員会を開催する。
2.役員会は、役員で構成し、代表は必要に応じて会員を出席させることができる。
(運営委員会)
第22条
会の代表は、この会の運営に必要な事項を協議決定するため、定期的または必要に応じて運営委員会を開催する。
2.役員と各プロジェクトリーダーおよび代表が指名する会員(5名以内)を運営委員とし、運営委員会を構成する。
3.運営委員会の議事は、運営委員の過半数をもって成立する。
(プロジェクト)
第23条
この会の目的達成に必要な事業を行うため、本会は必要に応じて各種のプロジェクトを設けるものとする。
2.プロジェクトの設置に関して必要な事項は、運営委員会の協議によって別に定める。
3.プロジェクトは必要に応じて随時実施し、その活動内容を運営委員会に報告する義務を負う。
[第5章会計]
(経費)
第24条
本会の運営に係る経費は、会費・寄付金・助成金およびその他の収入をもって充てる。
2.事業に必要な経費として、必要に応じて参加費を徴収することかできる。
(会計年度)
第25条
本会の会計年度は、4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。
[第6章雑則]
(細則)
第26条
この会則の施行について必要な細則は、役員会において定める。
附則
この会則は、平成 23 年 4 月 23 日から施行する。
2.初年度の会計は、施行日から平成 23 年 3 月 31 日までとする。