子どもの貧困対策の推進について
2015/02/10
平成26年1月17日に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が、第 183 回国会において成立し、施行された。微力ながらも、広義の教育に携わり続けたいあくせす・ぽいんとの立場としても、子どもの貧困に関する問題については、避けて通っては行けない対象であるため、メンバー全員が共通認識を持つべく、最も重要な「目的」「理念」等について、以下に転記しておきたいと思います。φ(・・。)ゞ なお、法律と具体案であるところの「大綱」については、本文を以下にリンク設定いたしました。
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子どもの貧困対策の推進に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子どもの貧困対策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び子どもの貧困対策の基本となる事項を定めることにより、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的とする。
(基本理念)
第二条 子どもの貧困対策は、子ども等に対する教育の支援、生活の支援、就労の支援、経済的支援等の施策を、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのない社会を実現することを旨として講ずることにより、推進されなければならない。
2 子どもの貧困対策は、国及び地方公共団体の関係機関相互の密接な連携の下に、関連分野における総合的な取り組みとして行われなければならない。
(国民の責務)
第五条 国民は、国又は地方公共団体が実施する子どもの貧困対策に協力するよう努めなければならない。
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子どもの貧困対策の推進に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子どもの貧困対策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び子どもの貧困対策の基本となる事項を定めることにより、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的とする。
(基本理念)
第二条 子どもの貧困対策は、子ども等に対する教育の支援、生活の支援、就労の支援、経済的支援等の施策を、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのない社会を実現することを旨として講ずることにより、推進されなければならない。
2 子どもの貧困対策は、国及び地方公共団体の関係機関相互の密接な連携の下に、関連分野における総合的な取り組みとして行われなければならない。
(国民の責務)
第五条 国民は、国又は地方公共団体が実施する子どもの貧困対策に協力するよう努めなければならない。
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